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IVDD から IVDR への移行と課題

IVDD から IVDR への移行は、IVD 業界の規制方法の大きな変化を表しています。 EU 委員会は、システム全体の構造とアプローチは一貫していると主張していますが、メーカーは引き続き重大な課題に直面しています。

公開日:
2025年1月28日

この記事は、LabCompareに最初に掲載されたものです。

IVDD(体外診断用医療機器指令)からIVDR(体外診断用医療機器規則)への移行は、IVD業界における規制方法の大きな変化を意味します。欧州委員会は、システム全体の基本的な構造やアプローチは一貫して維持されると主張していますが、製造業者は依然として重大な課題に直面し続けています。

この移行により、より厳格な分類枠組み、使用目的のより明確な定義、および臨床エビデンスの実証・検証における基準の厳格化がもたらされます。これらの変更は、患者の安全性向上と市場の透明性確保に対するEUの重視姿勢を反映していると同時に、業界の関係者に戦略的な調整を求める新たなコンプライアンス要件を導入するものでもあります。

しかし、この移行は製造業者にとって実際に何を意味するのでしょうか。また、これらの変更は規制状況や、IVD製品の開発および市場投入の手法にどのような影響を与えるのでしょうか。

IVDRにおけるIVD分類の進化

以前、IVDは1998年当時の技術と科学的知見を反映した一般的なリストに基づいて分類されていました。しかし、従来のシステムはリスクベースの考え方に欠けており、時代遅れとなったため、EUは2008年にグローバル調和タスクフォース(GHTF)が提案した分類スキームを採用しました。世界中の多くの国ですでに導入されているこの新しいフレームワークでは、IVDを4つのリスククラスに分類し、リスクレベルに応じて各デバイスに必要な規制適合性評価を導くための具体的なルールが設けられています。

新たな分類システムのもとでは、患者の健康に対する潜在的な影響を反映し、IVDの使用目的と製造業者の主張(クレーム)に基づいて分類が行われます。血液型判定やがん検出といった高リスクな診断に用いられるデバイスにはより高いリスクカテゴリーが割り当てられ、重大な影響を及ぼす可能性の低いデバイスには低いリスクカテゴリーが割り当てられます。例えば、スクリーニング用のデバイスは、診断やモニタリングに用いられるデバイスとは異なる配慮が必要です。これらの検査結果に基づいて下される決定がもたらすリスクのレベルが異なるためです。

分類の移行に伴い、IVDの使用目的は、単に分析物(アナライト)を検出するだけでなく、その臨床機能、主張(クレーム)、適応症、および対象集団まで含めることが求められます。規制上の観点からは、純粋に分析的な使用目的から脱却し、例えば「EDTA血漿中での測定用」といった単純な記載から、対象集団、臨床適応、および具体的なユースケースを含む詳細な定義へと移行することを意味します。例えば、新たな記載は「[がんの種類]のがんスクリーニングを目的として、[年齢範囲]のヒト患者を対象に、自動分析装置[装置名]を用いてEDTA血漿中の測定を行うためのもの」のようになります。

さらに、自動化プロセスに使用されるデバイスや、検体の採取、調製、またはワークフローのその他の工程で他のデバイスと組み合わせて使用されるデバイスなど、デバイスのすべての組み合わせを明確に特定しなければなりません。

最後に、主張(クレーム)は、科学的妥当性、分析性能、および臨床性能を含む臨床エビデンスの一部として、性能評価プロセス(個別の計画書および報告書)を通じて検証されなければなりません。IVDRは、IVDが安全で有効であり、意図した臨床上の有益性(ベネフィット)を達成しているかを評価するために、臨床エビデンスが十分かつ高品質なデータに基づいている必要があると強調しています。製造業者は最新の科学的知見を考慮し、予見可能なリスクを可能な限り最小限に抑え、それを設計とユーザー向け情報(警告や禁忌など)の双方に反映させなければなりません。これらは、臨床性能試験やユーザビリティ評価によって検証される必要が生じる場合もあります。

IVD開発の計画とコンプライアンス

この変化に対応するためには、体系的な計画、科学的・分析的・臨床的評価に関する深い理解、および適用される規格に準拠した試験が必要となります。これらはすべて、第三者である認証機関(NB)の審査員が客観的な証拠に基づいて検証できるよう、細心の注意を払って文書化されなければなりません。臨床エビデンスを実証・立証する際、ガイダンスMDCG 2022-2に概説されているように、計画策定のプロセスは、医療機器開発のライフサイクルアプローチ、およびそれに関連する品質マネジメントシステム(ISO 13485)において極めて重要です。

IVDRは、第56条および附属書XIIIに規定されている性能評価プロセスについて、定期的に更新される継続的なプロセスとして捉えなければならないと定めています。これは、製造業者が性能試験を開始する前に、明確に定義された責任、方法、およびスケジュールを含む詳細な計画を策定しておく必要があることを意味します。この計画に基づいて実際の報告書が作成されます。このアプローチにより、変更が確実に追跡され、非効率や不要な手戻りを防ぐための調整が可能になり、最終的には計画と実際の結果を整合させることができます。

以下に、IVDRや現行の規格において「計画書(Plan)」および「報告書(Report)」が求められる主な例を示します。

計画書報告書関連するIVDR条項または規格
性能評価計画書 (PEP)性能評価報告書 (PER)
科学的妥当性報告書
分析性能報告書
臨床性能報告書
第56条 性能評価および臨床エビデンス
附属書 XIII
臨床性能試験計画書 (CPSP)臨床性能試験報告書 (CPSR)第68条 性能試験の実施
附属書 XIII
EN ISO 20916
市販後監視 (PMS) 計画書市販後監視 (PMS) 報告書第79条 市販後監視計画
ANNEX III
市販後性能追跡調査 (PMPF) 計画書市販後性能追跡調査 (PMPF) 報告書、または
定期安全性最新報告 (PSUR)
第79条 市販後監視計画
附属書 XIII パート B
リスクマネジメント計画書リスク分析、
リスクマネジメント報告書
附属書 I GSPR, 3a
EN ISO 14971
ユーザビリティ計画書(形成的または総括的ユーザーインターフェイス評価計画)ユーザビリティ報告書
(形成的または総括的評価)
EN 62366-1

理論的には、計画の策定、実行、および要約という概念は、特に計画、試験、および報告を定義・管理するQMS手順が整備されている場合にはシンプルです。しかし、多くのIVD製造業者は、その大半がIVDDのもとで要求され、ISO 13485で長年にわたり定義されてきたにもかかわらず、適切なQMS手順を欠いています。さらに、この単純な概念が十分に理解されていないことも多く、EUにおいて長年にわたりIVDDのもとで最小限の規制監視しか受けずに事業を行ってきた多くのIVD製造業者において、計画策定と市販後監視(PMS)の双方が優先されていません。

メーカーへの影響

IVDRの下で、IVDはパフォーマンスデータを通じて使用目的を明確に検証し、文書化することが求められます。臨床医の使用範囲はメーカーが主張する特定の用途に制限されるため、この要件により販売が制限される可能性があります。適応外使用(オフラベル使用)は認められているものの、その責任は臨床医に、検証の義務は検査室(ラボ)に移行します。その結果、使用目的を定義し、臨床エビデンスとの整合性を確保するにあたり、営業チームと薬事チームの間で重大な議論が生じる可能性があります。自動分析装置と併用されるIVDキットなどの組み合わせ機器については、メーカーがこれらの組み合わせについても検証を行わなければなりません。メーカーが検証を行わない場合、検査室側がその組み合わせを検証する責任を負うことになり、検査室にとって費用と時間の双方の負担が増すことになります。

また、特に計画が不十分であったり、最新の技術水準(State of the art)の規格が適切に考慮されていなかったりする場合、性能評価や臨床エビデンスに関して膨大な文書化が要求される可能性があります。QMS(ISO 13485)、リスクマネジメント(ISO 14971)、ユーザビリティ(EN 62366-1)、および臨床性能試験基準(ISO 20916)といった規格の適切な適用状況は、認証機関から指摘される不適合の原因となることが多く、その指摘は数年前にまで遡る場合もあります。計画書や手順書が欠落していたり、規制に適合していなかったりする場合、これらの問題を容易に解決することはできません。

要約すると、IVDR下におけるIVDの分類システムの変更は、使用目的や臨床エビデンスに重大な影響を及ぼします。医療機器メーカーはMDD(医療機器指令)下でのリスクベースの分類システムに慣れていますが、多くのIVDメーカーはIVDD(体外診断用医療機器指令)からIVDRへの移行にいまだ適応している最中です。こうした課題は、独立した第三者認証機関によってデータが審査・評価されて初めて浮き彫りになることが少なくありません。他の多くの規制プロセスと同様に、要求事項を満たすためには、綿密な計画と規制に対する認識(理解)が鍵となります。適切な準備をして臨めば、IVDR下でのCEマーキング取得は、当初想定していたよりもはるかに進めやすくなります。自社の主張を裏付け、最新の技術水準(State of the art)の規格に適合するために十分なデータをすでに収集・文書化しているIVDメーカーにとっては、IVDDからIVDRへの移行ははるかに容易であり、場合によっては大きな課題とすらならないこともあります。

次なるステップ

IVDRに準拠するためには、IVDメーカーは体系的なアプローチを採用し、進化する規制に対応していく必要があります。リスクベースの分類に不慣れなメーカーにとって、移行作業は困難を伴うかもしれませんが、適切な計画と文書化を行うことで、そのプロセスを円滑に進めることができます。専門家によるガイダンスの活用から高度なツールの導入に至るまで、規制への備えを最優先するメーカーは、IVDRの要求事項を効率的に満たし、時間とコストを節約し、競合他社に対して優位に立つことができるでしょう。

著者について

Oliver EikenbergはPure GlobalのグローバルQA/RAおよびIVDRマネージャーです。医療機器の規制関連業務(薬事)において17年以上のキャリアを有し、機器の開発、製造、製品管理の実践的な専門知識を備えています。分析化学の博士号を持ち、研究開発、製造、品質管理に15年間従事してきた経験を活かし、IVDR分野におけるスマートかつ効率的なソリューションの推進に尽力しています。

執筆:オリバー・アイケンバーグ博士、Pure Global

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