政令3770/2004
政令3770/2004(Decreto 3770/2004)は、コロンビアにおける体外診断用(IVD)機器に関する中核的な規制です。検査室や医療現場で使用されるIVD製品の安全性、品質、信頼性を確保する規制枠組みを確立するため、2004年に発布されました。
政令3770/2004(Decreto 3770/2004)は、コロンビアにおける体外診断用医薬品・医療機器(IVD)に関する中核的な規制です。臨床検査室や医療現場で使用されるIVD製品の安全性、品質、および信頼性を確保するための規制枠組みとして、2004年に制定されました。一般医療機器に関する政令4725/2005と対をなす規制です。この政令の執行は、コロンビアの国家食品医薬品監視庁であるINVIMA(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)が担っており、同機関が適合性評価や市販後監視を実施しています。
政令3770/2004では、リスクに基づくIVDの分類制度(クラスI、II、III)が導入されており、製品が公衆衛生に及ぼすリスクの高さに応じて、規制上の審査水準が段階的に厳しくなります。低リスクのクラスI試薬は比較的簡素な手続きで登録可能である一方、より高リスクなクラスIIおよびIIIの試薬については、性能や安全性を示すより厳格なエビデンスに加え、正式な衛生登録が義務付けられています。また、同政令は、製造業者、輸入業者、および販売業者に対し、適切な保管や取り扱い、およびビジランス体制を維持する責任についても規定しています。その後の改正(2017年の政令581号など)により、特にクラスIIIのIVDに関する具体的な規定が改定・整備されています。
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