事例研究:INVIMA登録を通じたスポーツ整形外科用固定デバイス製品群の市場参入
CEマーク取得済みの固定デバイス製品群、販売代理店からの登録(registro)保持の提案、クラスIIbの登録スケジュール、そしてプロジェクト中途で変更されたUDI規制——本プロジェクトの全容を解説します。
本サイトのケーススタディはすべて、当社が保有する実際の登録実績とプロジェクトに基づいています。クライアントの機密保持のため、詳細は匿名化し、複数の案件を組み合わせて記載する場合があります。規制に関する事実および費用は実際のものです。

その製品ラインナップは、コロンビアを除くあらゆる場所で準備が整っていました。軟部組織固定用インプラント(金属製、PEEK製、およびオールスーチャー構造の縫合糸アンカー、干渉ねじ、半月板修復システム、人工靭帯)の製造業者はCEマークを保持しており、ボゴタやメデジンの外科医から製品への要望を受けていました。そして、販売代理店からある提案が届いていました。必要書類を渡してもらえれば、当社で登録手続きを行います。費用は一切かかりません。
本ケーススタディは、この提案から始まります。なぜなら、その瞬間に製造業者が下した決定こそが、その後に申請されたいかなる書類よりも重要だったからです。
最も高くつくはずだった提案
販売代理店からの提案は誠実なものであり、またよくあるものでした。コロンビアでは、外国製造業者が単独で自らのregistro sanitario(衛生登録)を保持することはできません。まず2つの現地当事者が存在する必要があります。申請手続きを行いINVIMAに回答する法的代理人(Legal Representative)と、登録証自体に名称が記載されるCCAA(保管・コンディショニング能力証明書)を保持する許可取得済み輸入業者です。販売代理店がこの両方の役割を自発的に引き受けることは、一回の話し合いで2つの課題を一度に解決できるように見えます。
しかし、それは市場の所有権を相手に渡すことでもあります。登録証はその保持者(ホルダー)に対して交付されます。もし販売チャネル(代理店)がこれを保持していた場合、その後のあらゆる商業的交渉(マージン、第2の販売代理店の追加、契約解除など)において、製造業者の市場アクセス権がテーブルの反対側に位置した状態で行われることになっていたでしょう。
製造業者はこの提案を断り、代わりに役割を分割しました。当社のコロンビア法人が独立したtitular(登録名義人)としてregistroを取得し、すでにINVIMAのCCAA施設ライセンスを保持していた同社のボゴタ拠点が公認輸入業者(importer of record)として指定されました。この2つ目の点については詳しく説明する価値があります。なぜなら、これは即興で対応できるステップではないからです。CCAAは、保管、コンディショニング、および安全管理(ビジランス)に関する文書化された運用実務を伴う物理的な倉庫運用を認証するものであり、承認から初回出荷までの数週間で急遽用意できるものではありません。この拠点は既に稼働していたため、クリティカルパス上の障害となることはありませんでした。これにより構築された現地代理人モデル(販売チャネルから独立した薬事役割の維持)は、当社が他の市場で登録ホルダーとして運用しているモデルと同じものです。
分類:スケジュールが確定した日の午後
次の決定は一見事務的に見えましたが、そうではありませんでした。チームの最初の直感は、米国の申請書類から推測することでした。米国でクラスIIであるため、コロンビアでも中リスク分類だろうという考えです。しかし、その数字はボゴタでは何の意味も持ちませんでした。コロンビアは政令 4725/2005に基づいて医療機器を分類しており、その分類体系は米国制度ではなく欧州MDDのロジックに従っているため、大半の根拠となったのはCEの根拠資料でした。当社のINVIMAの分類ページに掲載されているコロンビアの規則と照らし合わせると、以下のようになります。
インプラント製品はクラスIIbに分類されました。軟部組織を骨に固定する縫合糸アンカー、骨孔内で移植片を固定する干渉ねじ、半月板インプラント、人工靭帯は、いずれも外科侵襲性があり、30日を超えて体内に留まることを目的とした長期インプラント製品です。これらはすべてクラスIIbとなります。
関節鏡用ブレードおよびバーはクラスIIaに分類されました。これらは外科侵襲性がありますが一時的(transient)に使用されるものであり、手技中に挿入され、処置を行って抜去されます。
書類上は、わずか1区分の違いです。しかし、スケジュールにおいては、まったく異なる2つの市場を意味していました。クラスIおよびIIaの機器は、コロンビアの自動承認ルートで審査されます。不備のない申請書が提出されれば、事前の技術審査なしに製造販売承認が交付されます。INVIMAが公表している標準処理期間は申請提出から2労働日です。一方、クラスIIbおよびIIIは管理審査を経る必要があり、INVIMAが承認交付前に技術文書を審査します。政令4725がその審査期間として規定しているのは90労働日であり、製造業者が当初想定していたローンチ計画はこの数字を信頼していました。当社のコロンビアガイダンスで公開している実質的な期間は6〜8ヶ月であり、この日の午後以降、プロジェクト全体がこの現実に合わせて再構築されました。(これらは当社の公開ガイダンスによる市場レベルの数値です。公開レジストリにおける交付日は、個別の申請ドシエの状態と同等以上に審査待ちの混雑状況を反映しているため、当社自身の申請実績に基づくタイムラインは公開しておりません。)
同じデスクでさらにもう1つの決定が下されました。一括申請です。コロンビアでは、リスククラス、使用目的、および製造業者が一致している場合、複数の製品を1つの登録にまとめることが認められています。これは、アンカー製品ラインを一括登録するか、それとも径や素材ごとに個別に登録するかという大きな違いを生みます。ドシエ(申請資料)の1ページ目が作成される前に、一括申請の設計図が作成されました。
書類審査で発覚したこと
ドシエの作成は、当社のガイダンスが準備・申請期間として示している3〜4週間で完了し、特に大きな問題も起きませんでした。参照市場からの自由販売証明書、技術文書、リスクマネジメントファイル、試験報告書など、すべてスペイン語で作成・提出されました。
落とし穴となったのは品質認証書でした。ISO 13485は、クラスIIbにおいて単なる推奨ではなく法的に必須とされています。申請前の事前確認において、この実務で頻繁に発生する種類のスコープ(適用範囲)の問題が発見されました。認証書には法的製造業者の名称が記載されていましたが、そのスコープがインプラントラインに関与する第2の製造所を明確にカバーしていなかったのです。そのまま申請していれば、管理審査に入って数ヶ月後に照会事項が発行されるところでした。申請前に発見されたため、認証書の再発行で済みました。煩わしくはありましたが費用は小さく、最終的なタイムラインに影響を与えることはありませんでした。
スペイン語のラベル作成も早期に解決されたもう1つの要素です。コロンビアの規則ではこれに対して合理的な運用が認められています。当社の表示(ラベリング)に関するページで説明しているとおり、元のラベルをそのまま残し、機器名称、製造業者、輸入業者、および登録番号を記載した補足用スペイン語ラベルを貼付することが可能です。通常以上に注意深く扱われた2つの詳細がありました。実物ラベル上の滅菌済みおよび単一使用の表記と、ラベルに輸入業者名が記載されるという事実です。これは後から輸入業者を変更する場合、ラベル変更手続きも必要になることを暗に意味します。ドシエ、ラベル、およびその後の安全管理(ビジランス)申請において製品が全く同じ表記で記述されるよう、GMDN用語も同時に確定されました。
2つのルート、1つの製品ライン
その後、申請は意図的に2つのルートに分割されました。
収益計画が実際に依存していた製品であるクラスIIbインプラントが、まず管理審査に提出されました。審査待ちを短縮する方法は存在せず、最初の1週間の遅れはそのまま最終的な完了の1週間の遅れにつながるからです。
クラスIIaのブレードおよびバーは同時に自動承認ルートで申請され、数日単位で承認を取得し、先遣隊としての役割を果たしました。器械類の最初のコンテナ出荷が地道な事前作業を完了させました。インプラント製品がまだ審査中である間に、輸入登録、通関手続き、補足ラベルの運用、およびCCAA倉庫の運用を実際に機能させたのです。インプラント製品の登録証が交付された頃には、コロンビアへの輸入実務は運用チームにとってすでに経験済みのルーチン業務となっており、管理審査ルートによる初の出荷が「すべての製品を通じての初回出荷」になるという事態を回避できました。
コロンビアの制度には、この手順を正しく進めるための知られざるインセンティブがあります。政令 4725に基づき、製品は承認交付から36ヶ月以内に商業化(販売開始)されなければならず、これが行われない登録は自動的に取り消されます(裁量の余地はありません)。販売チャネルが整う前に取得された登録証は、タイムリミット付きの資産となってしまうのです。
プログラム進行中に変更された規制
プロジェクトの途中で、数年前から段階的に導入されていた規制が最終期限を迎えました。2022年の決議 1405は、すべての登録保持者に対し、公認の発行機関からのUDI-DIコードを導入し、INVIMAのプラットフォームを通じて各医療機器のセマンティックレポートを提出することを義務付けています。クラスI、クラスIIa、および低リスクIVDの記録を対象とする最後の延期期限(2026年8月)がすでに経過し、すべてのクラスが規制対象となりました。
興味深いのは、その義務が実際に誰の担当となるかを見極めることでした。識別コードは製造業者の発行機関(本件ではGS1)から取得されます。一方、セマンティックレポートの提出はtitularの責務です。2つの当事者に分かれた義務は、双方が「相手の責任だ」と思い込むことで未履行となりがちです。これこそ、安易な販売代理店主導の取り決めが曖昧なまま残してしまう部分であり、書面による明確な役割分担が事前に解決しておくべき点です。本製品ラインの記録は期限の要求どおりプラットフォームに登録され、現在では新規申請も最初からコードが付与された状態で行われており、将来の規制変更に対しても同様の体制で対応することが可能です。
成果と費用
登録は有効に存続しています — インプラントは管理審査を経て、器具は自動ルートを通じて — 当社法人がtitular(登録保持者)および記録上の輸入者となり、医療機器登録の有効期間は10年間、更新の期限は有効期限の3か月前となっており、器具の出荷によって36か月の商業化クロックはとっくに満たされています。
承認そのものよりも、承認後の3つの現実が製造元を驚かせました。四半期ごとのビジランス報告は報告事項がない場合であっても提出義務があり、ゼロ報告(nil report)であっても提出行為であることに変わりはありません。輸入者の変更は数日で処理される届出事項ですが、安全性、有効性、設計、または化学組成に関わる変更は新規登録となり、これによりチームは計画していた製品改訂のスケジュールを見直すことになりました。そして、ローンチキャンペーンも独自の規制上の検証を受けました。コロンビアにおける広告上の主張(広告クレーム)は科学的根拠によって裏付けられている必要があり、患者へのベネフィットを誇張することはできません。これについては法的代理人(Legal Representative)が責任を負います。製品は、それを要望した外科医のもとに無事届いています。
公表料金に基づいた、このようなラインナップにかかる費用は以下の通りです:
INVIMA 政府手数料(製品ごと)
| 申請区分 | 公式手数料 (COP) | 概算 USD |
|---|---|---|
| 医療機器、クラスIおよびIIa | 3,898,330 | ~936 |
| 医療機器、クラスIIbおよびIII | 4,412,400 | ~1,059 |
| 体外診断用医薬品(IVD)、クラスIおよびII | 2,570,590 | ~617 |
| 体外診断用医薬品(IVD)、クラスIII | 3,427,327 | ~823 |
政府手数料のみ。公表されている料率(最終確認:2026年1月)であり、変更される場合があります。
当社の定額年間費用
| 製品数 | クラスI / IIa医療機器、クラスI / II IVD | クラスIIb / III医療機器、クラスIII IVD |
|---|---|---|
| 1 | $2,000 / 年 | $3,000 / 年 |
| 2 | $3,000 / 年 | $4,500 / 年 |
| 4 | $5,000 / 年 | $7,500 / 年 |
| 6 | $6,500 / 年 | $10,000 / 年 |
| 8 | $7,500 / 年 | $12,000 / 年 |
| 10 | $8,500 / 年 | $14,000 / 年 |
定額費用には、ドシエの作成および申請、国内代理人業務、翻訳、承認後の変更、輸入者の変更または追加、CCAAライセンス取得、および市販後サポートが含まれます。INVIMA手数料、公認翻訳、および英語以外の原文書の翻訳は別料金となります。3年契約により料率が固定されます。11点以上の製品カタログについては、個別にお見積もりいたします。
これらの料率で試算すると、このような構成のカタログ(自動ルートによるクラスIIa器具4点、管理審査によるクラスIIbインプラントファミリー3点)の場合、サービス費用は年間$11,000、加えて1回限りの政府手数料が約USD 6,900となり、初年度の合計費用は約USD 17,900となります(政府手数料分は翌年以降発生しません)。お客様の製品構成での試算は費用計算ツールで行っていただけます。
お客様の製品ラインでの進め方
本プロジェクトが辿った手順こそが、成果を生むアプローチです。何らかの申請を行う前に誰がregistroを保持するかを確定させ、自国市場での分類がそのまま引き継がれると想定せずに政令第4725号に照らして分類を確認し、審査に時間を要する製品を先に申請して迅速ルートの製品でチャネルの運用実績を積み、不備指摘書(deficiency letter)を受け取ってからではなく申請前にISO 13485の範囲とスペイン語のラベルを正しく整え、そして市販後の義務(更新、変更、ビジランス、UDI)を後回しではなく同じプロジェクトの一環として扱うことです。
まずはコロンビア市場のページをご覧いただくか、当社のブラジル内視鏡ケーススタディでANVISAのもとで同様の決定がどのように展開したかをご確認ください。または、お客様の製品ラインについて当社チームにご相談ください。
貴社製品群のコロンビア市場参入をサポート
政令第4725号に基づく分類からスペイン語表示、CCAAライセンス保有輸入業者の役割まで、本事例研究で解説した実務手順を当社が実施します。
政令第4725号に基づく品目分類および一括申請(グルーピング)戦略
審査ルート向け申請ドシエ作成およびスペイン語表示対応
当社が登録保持者およびCCAAライセンス取得済輸入業者として機能
UDI-DI報告、更新申請、およびテクノビジランス(安全監視)

よくある質問
INVIMAの申請手数料は、クラスIおよびIIaの医療機器で1製品あたり3,898,330 COP(約936 USD)、クラスIIbおよびIIIで4,412,400 COP(約1,059 USD)であり、体外診断用医薬品(IVD)には別の手数料体系が適用されます。当社の定額年間費用は、低リスク製品1品目で$2,000/年から、高リスク製品1品目で$3,000/年からとなっており、ドシエ作成、法定代理、翻訳、変更申請、CCAAライセンス対応、および製造販売後サポートが含まれます。政府手数料は別途請求されます。料率は2026年1月確認時点のものです。
申請ドシエの準備と提出にはおよそ3〜4週間を要します。クラスIおよびIIaの医療機器、ならびにクラスIおよびIIのIVDは、完全な申請書類の提出により数日単位で承認されます。INVIMAが公表している審査期間は申請から2執務日です。クラスIIbおよびIIIの医療機器について政令第4725号が定める審査期間は90執務日であり、クラスIIIのIVDも同様に90執務日となっていますが、実務上の審査には通常6〜8か月を要します。本事例のインプラントが最初に申請されたのはこのためです。
政令第4725/2005号に基づくコロンビアの分類体系は欧州MDDの仕組みに準拠しており、長期使用の外科侵襲性医療機器はクラスIIbに分類されます。縫合糸アンカー、インターフィアランススクリュー、半月板修復システム、人工靭帯などがこれに該当し、本事例のインプラントもこのクラスで登録されました。関節鏡用ブレードやバーなどの一時使用器具はクラスIIaに分類され、自動承認ルートで取得可能です。申請前に貴社の具体的なデバイスの分類をご確認ください。
現地で2つの主体が必要です。コロンビアに拠点を置く法定代理人と、INVIMAが発行したCCAAを保有するライセンス取得済輸入業者です。自社の現地子会社を設立する必要はなく、パートナー企業が両方の役割を担うことが可能です。本事例の製造元もこの方法で参入しました。当社のコロンビア法人が登録保持者および記録上の輸入業者として機能し、ボゴタの事業拠点がCCAAを保有しています。
可能です。また、通常それが最初に提示される提案であり、本事例でも同様でした。登録は保持者の名義で発行されるため、販売代理店が保持するregistroは、将来再交渉となる可能性が最も高い商取引関係の内部に市場参入権を置くことになります。登録保持者および輸入業者の役割を販売チャネルから独立して維持することが、貴社のコントロール権を保つ鍵となります。
医療機器登録およびカテゴリーI・IIのIVD登録の有効期間は10年間、カテゴリーIIIのIVD登録は5年間です。医療機器の更新申請は有効期限の少なくとも3か月前までに行う必要があり、IVDの更新申請は最終の6か月以内に行います。政令第3770号により、申請可能な最早期限は最長6か月前までに制限されています。低リスク機器の更新は数日で完了しますが、高リスク機器の更新決定はINVIMAの最長90執務日の枠組みで処理されます。また、これとは別に、登録交付決定から36か月以内に製品を販売しなければならず、履行されない場合は登録が自動的に取り消されます。
はい。2026年2月8日の最終猶予期限の経過に伴い段階的導入期間が終了したため、すべてのクラスが対象となります。貴社はGS1やHIBCCなどの認定機関から発行されたUDI-DIコードを提示し、登録保持者がINVIMAのプラットフォームを通じてセマンティックレポートを提出します。本事例では責任分担が契約条件に明記されていたため、期限に支障をきたすことなく対応が完了しました。
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