医療機器の英国責任者(UKRP)
最終確認日:
外国製造業者のために英国責任者(UKRP)の委任範囲を規定し、MHRA登録および製品ライフサイクルを通じた当局連絡を調整します。
英国責任者(UKRP)が必要となる対象
英国外に拠点を置き、グレートブリテン市場に機器を上市する製造業者は、適用される英国の枠組みに基づき、自社機器に対して単一の英国責任者(UKRP)を選任します。UKRPは、MHRAへの登録をはじめとする特定の業務において製造業者を代理します。選任それ自体によって機器の適合性が確立されるものではなく、有効なルートを持たない製品が認可されることもありません。
対象地域および対象範囲を明確にするには、MHRA 規制ガイダンスおよび登録手順をご活用ください。グレートブリテンはイングランド、ウェールズ、およびスコットランドで構成されています。北アイルランドには異なる取り決めが適用されるため、同一の登録・代理人案件として扱うべきではありません。
UKRPの取り決めが網羅すべき事項
| 領域 | 実務上の管理 | エビデンス |
|---|---|---|
| 選任 | 書面による選任に基づき製造業者および該当機器を特定 | 受諾された選任および対象範囲 |
| 適合性文書 | 必要な宣言書および技術文書が入手可能であることを確認 | 最新の記録、認証書、およびアクセス手順 |
| MHRA登録 | 該当機器を登録し、正確な情報を維持 | DORSアカウント、提出された対象範囲、および更新記録 |
| 当局との協力 | 要求された情報を提供し、是正処置を支援 | 指定された担当窓口およびエスカレーション記録 |
| 安全性に関する連絡 | 関連する苦情/インシデントを製造業者に通知し、必要に応じて協力 | 苦情転送、ビジランス、およびフィールドアクションの連携体制 |
製造業者は自らの責任を引き続き負います。UKRPが単なる住所提供にとどまるのではなく、その業務を遂行するために必要なエビデンスや担当人員に確実にアクセスできるようにしてください。不在時の代理体制、緊急エスカレーション、ならびに商業上の関係が終了した後に記録をどのように利用可能な状態に維持するかについて文書化してください。
UKRPと輸入業者、EU AR、CH-REPの比較
英国の輸入業者はサプライチェーン上の役割を担うものであり、当然にUKRPの選任となるわけではありません。1つの組織が複数のサービスを提供することは可能ですが、法的な責務、アクセス権限、および契約上の範囲を明確にする必要があります。同様に、EU認定代理人が自動的にUKRPになることはなく、スイスCH-REPの選任は異なる地域を対象としています。
実際の適合ルートに応じたラベリング義務を確認してください。UKCA特有の識別表示ルールを、対象となるすべてのCEマーク付き機器に無差別に適用したり、サービス契約によって必要な製品情報が代替されると想定したりしないでください。
登録、手数料、およびUKRPの変更
登録は、現行のMHRAプロセスおよび機器の分類に従って進める必要があります。2026年4月1日より、公表されている手数料モデルは、一律で1回限りのポートフォリオ全体の手数料ではなく、年次かつカテゴリー別の体系となっています。政府手数料と専門サービス費用は別個のものです。お支払いの前に、現在のアカウント区分および公式の手数料案内をご確認ください。
UKRPを変更する際は、選任日、アカウントおよび機器の登録記録、当局との連絡、該当する場合のラベリング、ならびに文書の移管について計画を立ててください。製造業者のアクセス権を維持し、代理人体制や登録に空白期間が生じないようにしてください。新たな商業契約に署名するだけで移管が完了するわけではありません。
この選任を、GB適合性およびCEマーク承認ルート、最新のPMS要件、苦情処理、インシデント報告、ならびにフィールドアクションと連携させてください。Pure Globalは、定められたサービス範囲内において選任、登録、および継続的な調整を支援することが可能であり、機器の適合性および残るエビデンス作業は別途評価されます。
Pure Globalとともに申請計画を立てましょう
Pure Globalとともに、医療機器の登録、現地代理人の選任、および継続的なコンプライアンス体制を計画しましょう。

よくある質問
いいえ。UKRP(英国責任者)は、グレートブリテンの法規制枠組みにおける独立した役割です。同一のサービスグループがEU代理業務を提供している場合であっても、適格な英国拠点の有無、書面による選任、MHRA登録、および実務上の責務を確認してください。
いいえ。輸入業務とUKRPの選任は別個の役割です。適格要件を満たす組織であれば双方を兼任することも可能ですが、選任と責務を明示的に規定し、必要な情報へのアクセス体制によって裏付けられている必要があります。
いいえ。該当する医療機器には依然として、有効な適合性評価ルート、該当する登録およびラベリング、ならびに適切に機能する市販後管理体制が必要です。UKRPの選任は規定された責務の遂行を支援するものであり、製造業者のコンプライアンス証明に代わるものではありません。
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