以下は、ご提示いただいた英文ソースおよび日本の医療機器・体外診断用医薬品(IVD)の薬事規制における専門的な表現を踏まえ、日本のネイティブ専門家が執筆したような自然かつ格調高い表現にリライトした日本語テキストです。
MDRおよびIVDR適合におけるEUの認証機関(Notified Body)とは?
EU(欧州連合)におけるCEマーキングの取得を目指す医療機器および体外診断用医薬品(IVD)メーカーの多くは、認証機関(Notified Body:NB)を確保する必要があります。認証機関(NB)とは、CEマーキング取得のための規制要件への適合性を評価するため、欧州委員会および各加盟国の管轄官庁(Competent Authorities)によって指定された独立した第三者機関です。認証機関は、医療機器やIVDが安全かつ有効であり、意図された目的通りに性能を発揮することを確認する責任を担っています。
医療機器規制(MDR:2017/745)および体外診断用医療機器規制(IVDR:2017/746)の施行は、メーカーだけでなく認証機関(NB)にとっても、数多くの新たな規制上の課題をもたらしました。これらの規制では、より厳格な品質管理、技術文書(Technical Documentation)の精緻化、そして市販後監視(PMS)の強化など、医療機器およびIVDに対してより厳しい要件が導入されたことで、認証機関による監査の対象範囲が広がり、その内容も非常に詳細なものになりました。また、認証機関としての指定・認定要件も強化され、審査員に対する新たなトレーニングや力量(コンピテンシー)要件が追加されています。さらに、MDRまたはIVDRの適用に伴い、一部の医療機器や、規制対象となる大半のIVDにおいて、初めて認証機関の関与(適合性評価)が必要となったため、認証機関のサービスに対する需要が急増しています。
MDR・IVDR適合性評価における認証機関の役割
認証機関(NB)は、医療機器やIVDがEU規制に適合しているかどうかを評価します。この適合性評価プロセスには、技術文書(Technical Documentation)のレビュー、品質管理システム(QMS)の監査、および臨床評価(IVDの場合は性能評価)などが含まれます。製品が適合性評価要件(技術文書評価:TDA)を満たしていると判定された場合、認証機関はEC証明書を発行します。これにより、メーカーは製品のラベル等にCEマーキングを表示(貼付)できるようになります。認証機関による監査・審査の範囲は、対象機器の特性、メーカーのQMS、および機器のリスク分類によって異なります。例えば、認証機関の関与が必要な最も低いリスク分類の一つである「IVDクラスA滅菌品(sterile)」の場合、認証機関によるTDA(技術文書評価)監査の範囲は、無菌性要件への適合にフォーカスしたものになります。また、機器のリスク分類に応じて、認証機関は市販後監視(PMS)、ビジランス(不具合報告)、およびQMS要件への継続的な適合性を確保するため、フォローアップ監査や定期的な評価を実施することがあります。
認証機関の選定方法
MDRおよびIVDRのもとで指定された、実績豊富で信頼性の高い認証機関(NB)は数多く存在しますが、そのすべてが自社の対象機器のクラスに適しているわけではありません。認証機関を選定する際には、自社製品のクラスを認証するために必要な実績や指定範囲(Scope of designation)を有しているかを必ず確認する必要があります。また、移行期限が設定されているレガシーデバイス(旧指令適合品)を取り扱う場合は、認証機関によるTDA(技術文書評価)やQMS監査の所要期間(タイムラインの予測)も考慮しなければなりません。さらに、一部の大手認証機関はEU域外のグローバル市場でも事業を展開しており、将来的に他国での販売承認(薬事承認や登録など)の取得を計画している場合、大きなメリットとなります。
適合性評価の申請は同時に1社の認証機関にしか行えないため、認証機関の選定は慎重に行う必要があります。
